観光庁は、令和6年能登半島地震における被害者の有する権利利益の保全のため、被害者の有する観光庁所管の許可等について、その有効期間の延長の対象となる許可等の内容を定める告示を公布された。
令和6年能登半島地震による災害について、令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第5号)により、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)第3条に基づく行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置(令和6年1月1日以後に満了する許可等の有効期間の延長)が適用されることとなった。
具体的には、以下の者について、本災害に際し、登録の有効期間の満了日を令和6年6月30日まで延長することとなる。
・災害救助法が適用された市町村の区域内に主たる営業所を有する者で、令和6年1月1日以降に旅行業の登録の有効期間が満了する者
・災害救助法が適用された市町村の区域内に営業所又は事務所を有する者で、令和6年1月1日以降に住宅宿泊仲介業の登録の有効期限が満了する者
令和6年能登半島地震の被害者の方については、指定された特定権利利益や対象者以外であっても、申出により、満了日の延長が認められる場合がありますので、特定権利利益を所管する部局にお問い合わせください。
※観光庁より一部引用