国土交通省と厚生労働省は、6月に施行予定の住宅宿泊事業法(民泊新法)のガイドラインを発表した。民泊サービスの提供者、家主不在型の民泊物件を管理する「住宅宿泊管理業者」、宿泊者と民泊サービスの提供者を仲介する「住宅宿泊仲介業者」、地方自治体などに向け、新法や10月27日に公布した政省令に基づき、法の解釈や留意事項などをまとめたものとなっている。
ガイドラインでは、各物件における民泊サービスの提供日数が180日、または条例で規定された制限を超えていないことを確認するため、仲介業者には旅行者を宿泊させた日数などを半年ごとに観光庁に報告するよう求める。国が10月27日に交付した省令では、民泊サービスの提供者には2ヶ月毎の報告を義務付けており、ダブルチェックにより違反防止をめざす。
さらに、違法行為のあっせんなどの防止に向け、仲介業者には民泊サービスの提供者が都道府県などから交付された届出番号を確認するとともに、番号を仲介サイトに掲載することを求めた。届出番号を確認せずに物件を掲載することについては「故意または重過失」とみなし、悪質な案件については業務改善命令などを下す可能性があるという。
なお、旅館業法に基づく簡易宿所などの許可物件やイベント民泊物件、特区民泊物件についても、それぞれ所定の書類で許可を得ていることを確認するよう求める。物件の住所の開示については、個人情報保護などの観点から「公表することを推奨する」とするにとどめた。
仲介業者の登録は3月15日から開始する予定で、仲介業者には6月15日の新法施行までに違法物件を仲介サイトから削除するよう要請しているという。そのほか、仲介業者各社には法令の遵守や苦情の問い合わせ、セキュリティ体制を含む情報管理などについて責任を有する部局を設置することも求めている。
なお、ガイドラインには地方自治体が民泊サービスの実施を制限する条例を制定する際の考え方についても盛り込み、民泊の上限日数を「0日」として実質的に禁止する、いわゆる「0日規制」については「法の目的を逸脱するもので適切ではない」と明記され、今後自治体ごとの対応が注目される。