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民泊仲介業者向けに標準約款を公示(観光庁) 2018.04.16

観光庁はこのほど、「標準住宅宿泊仲介業約款」を公示した。今年6月15日から施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)では、民泊仲介業者は契約に関する約款を策定して観光庁に届け出ること、または観光庁が定めた標準約款を使用して公示することなどが定められている。

 同約款では、契約の変更・解除時などにおける責任や費用負担、仲介業者または宿泊者が損害賠償責任を負う事由、宿泊者からの苦情や問合せなどへの対応、団体やグループの宿泊客が責任者を定めて契約を締結する際の特則などについて示している。

 例えば、仲介業者またはその業務を代行した他の仲介業者などが故意または過失により宿泊者に損害を与えた際には、損害発生から2年以内に連絡があった場合、損害を賠償する旨を明記。また、故意または重大な過失によらず宿泊客の手荷物に損害を与えた場合は、21日以内に連絡があった場合、宿泊者1人につき15万円を限度に賠償することなどを記している。