観光庁長官の田村明比古氏は4月18日に開催した業界誌向け会見で、民泊サービスに関する各事業者について、受付を開始した3月15日から4月13日までの登録件数を明らかにした。宿泊者と民泊サービスの提供者を仲介する「住宅宿泊仲介業者」は22件、家主不在型の民泊物件を管理する「住宅宿泊管理事業者」は284件、民泊ホストの「住宅宿泊事業者」は232件。住宅宿泊事業者の多くは家主居住型の一戸建て物件だった。各自治体の窓口への相談件数についても増加しているという。
田村氏は「民泊を『事業』にしたいプロは早く申請するので、今のところは住宅宿泊管理事業者の数が多い。プロばかりではない民泊ホストは検討している段階では」との見解を説明。6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行に向け、住宅宿泊事業者の登録が徐々に増える見通しを示した。
加えて、京都や大阪などでは簡易宿所の登録件数が増加していることを説明。「民泊制度では年間営業日数の上限が180日のルールがある。ホストが365日営業できる簡易宿所とどちらにするかを検討しているのでは」と話した。