観光庁の発表によると、住宅宿泊事業法(民泊新法)の18年9月30日時点における、登録住宅宿泊仲介業者など55社の物件の適法性についてまとめた。取扱件数は6月15日の新法施行時の前回調査から59.9%増(16666件増)の41604件で、そのうち適法と認定されなかった物件は6585件で全体の約16%となった。前回調査より約4%改善した。
適法性の調査については、調査時点での登録住宅宿泊仲介業者や届出住宅の取扱がある旅行会社に対し、取扱い物件について提出を求め、所管の自治体が確認する。
適法でない物件とは、(1)違法認定あり・削除対象(2232件/5%) (2)適法性の確認不可・再報告対象(4353件/11%)違法認定、適法と確認できなかった主な理由は、事業者の氏名などが異なっているものが37%、所在地が異なっているものが28%、施設名称が異なっているものが22%、届出番号が異なっているものが12%など、いずれも申請と異なる内容だったことがあげられている。
観光庁は、「違法認定あり・削除対象」の物件は削除、「適法性の確認不可・再報告対象」の物件は正しい情報に修正されないものを削除するよう、住宅宿泊仲介業者などに対し指導した。
次回は3月31日時点の掲載物件について調査を行う。