一般社団法人日本簡易宿所・民泊協会会則(一部抜粋)
制定平成29年10月11日
第1章 総 則
(本会則の目的)
第1条
一般社団法人日本簡易宿所・民泊協会(以下「本会」という。)は本会の定款に定める事項が円滑かつ公正に実施されることを目的として、本会則を定める。
(支部)
第2条
本会は、理事会の決議により支部を設けることができる。
(本会の目的及び事業)
第3条
- 本会は、定款第3条記載の目的及び事業項目について、毎年度ごとに事業計画並びに予算を作成し総会の承認を得てこれを実行する。
- 本会は日本国内に存するすべての宿泊施設の合法化、並びに安全かつ衛生的に経営推進できるための賛助・救済事業を行う
- 民泊とは一般の民家に人を宿泊させることの総称であり、旅館業法の許可、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業法または、住宅宿泊事業法で規定する事業を本会では合法民泊と称し、これらの許可等を受けていない事業を未許可民泊と称する。
第2章 会 員
(会員の種類)
第4条
本会の会員の種類は、正会員、一般会員、賛助会員及び準会員とする。
(1)正会員
一般社団法人日本簡易宿所・民泊協会の社員
(2)事業者会員
合法民泊事業者である法人、または個人であって理事会の承認を受けたもの
(3)賛助会員
民泊、旅館業に関連する事業の発展に寄与する各種事業者である法 人、団体、若しくは個人であって理事会の承認を受けたもの
(4)準会員
未許可民泊による事業を行う法人、団体、若しくは個人であり理事会の承認を受け当会に入会した後、速やかに一般会員となる資格を取得するよう書面により誓約した事業者であるもの
(入会及び会費)
第5条
- 会員は、入会金及び会費を負担する。入会金及び会費の額は細則に定める。
- 既に納入された入会金及び会費については、理由の如何に関わらずこれを返却しない。
(事業収入等)
第6条
事業収入等とは入会金及び会費以外の収入を言う。
(退会)
第7条
- 正会員は、本会の定款に従って本会の社員でなくなったときは、本会を退会する。
- 事業者会員、準会員は一か月以上前までに退会届を提出して、本会を退会することができる。
- 賛助会員は2か月以上前までに退会届を提出して理事会の承認を受けたうえで退会できるものとする。
- 正会員以外の会員は次の各号の一つに該当する場合は、退会の届け出がなくとも退会したものとみなす。
(1)死亡または解散
(2)破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算の申し立てをし、もしくは申し立てを受けたとき、または解散したとき
(3)会費、分担金、その他本会に納めるべき費用等が、期限までに支払われなかったとき
(除名)
第8条
会員が、本会の名誉を著しく毀損し、または設立の趣旨に反する行為をなしたるときは、正会員は本会の社員総会の決議によって、準会員は理事会の決議によって、除名することができる。
第3章 会 議
(会議)
第9条
会議は、定款に定める社員総会(定時総会及び臨時総会)、理事会のほか、本会則に定める事業部会等とする。
(議決)
第10条
各会議の議事は、本会の定款及び法令に別途定めがない限り、出席者の過半数の議決による。
(委員会及び臨時委員会)
第11条
- 本会に、目的及び事業達成のため、次の委員会を設ける
(1)経営促進委員会
(2)トラブル・クレーム・行政対策委員会
(3)用地・施設調達委員会
(4)許認可等推進委員会
- 目的及び業務の遂行上必要な場合には、理事会は、1年を超えない期間を限って臨時委員会を設置することができる。ただし理事会は期間を延長することができる。
- 委員会の委員長は理事会において理事の中から(ただし必要があるときは理事以外の者から)選任し、委員長は、理事会の承認により部員(若干名)を指名する。委員長及び部員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 委員会及び臨時委員会の運営については、理事会において別に定める委員会運営要綱による。
第4章 役員、顧問及び参与
(役員)
第12条
- 役員については、定款に定めるほか、以下の通りとする。
- 役員については、理事会で候補を推薦することができる。
- 金銭出納の公正化を担保するため、理事会において、理事の中から会計担当1名を選任し、金銭出納の決議を行う。会計担当は、その職務をあらかじめ執行理事に委任することができる。
- 理事は、定款、本会則に定めのある場合、及び理事会の承認がある場合を除きその職務を他に委任することができない。
- 役員のうち、常勤役員である副理事長、専務理事の任用については、下記を原則とする。
①副理事長 67歳以下
②専務理事 65歳以下
③前項及び前前項の年齢は定時総会時点での年齢とし、これを超えた場合は理事任期が残っている場合においても総会日の退任とするものとする。
- 役員は任期満了後であっても後任者が決定するまでの期間その職務を行わなければならない
(顧問及び参与)
第13条
- 本会の運営に関する重要な事項について理事長の諮問にあたるため、本会に顧問及び参与を置くことができる
- 顧問及び参与は、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。